現職会員及び特別会員
次の要件に該当する場合、「現職会員」または「特別会員」としての資格を得られます。※
会員資格取得要件
- 和歌山県の公立学校(大学を除く。)及び和歌山県教育委員会所管の属する教育機関の職員で公立学校共済組合の組合員・・・現職会員
- 上記以外で、評議員会が承認した者・・・特別会員
※2020(令和2)年度から、資格取得の方に「互助会資格取得届書」を提出いただいています。(再取得の方を含む)
退職会員
次の要件に該当する場合、退職会員資格が得られます。
退職会員資格取得要件
- 退職時、会員期間が35年以上ある者
- 退職時、会員期間が15年以上ある者で、35年に満たない期間1年毎に1万円の入会金を納めた者
- 会員期間が15年未満の定年退職者で、35年に満たない期間1年毎に1万円の入会金を納めた者
<備考>
1.会員期間に1月に満たない期間がある場合は、これを1月とします。
2.期間を空けて複数の会員期間がある場合は、各々の会員期間を合算し、端数日数は30日をもって1月、12月をもって1年とします。合算後、1月に満たない期間がある場合は、これを1月とします。
3.1と2で算出した会員期間に6月以上の端数がある場合は、これを1年とします。6月未満の端数の期間は除算します。
市町村教育委員会等に転出し、教育互助会の会員資格がなくなった者
- 再び教育互助会の会員になることなく転出先で退職を迎え、上記「退職会員資格取得要件」を備えた者は、転出先の退職日の翌日から退職会員資格が得られます。
- 再び教育互助会の会員となり、転出前と再加入後の会員期間を合算した上で、上記「退職会員資格取得要件」を満たした者は、退職日の翌日から退職会員資格が得られます。